弘前市まん延防止等重点措置
弘前市にまん延防止等重点措置が適用されました。1月27日から2月20日までの期間です。市民と事業者に要請されていることをお知らせします。
□市民への要請
(1)外出・移動の制限 ■営業時間の変更時間以降(午後8時以降)、飲食店にみだりに出入りしない ■混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛 ■感染対策が徹底されていない飲食店等の利用自粛 ■不要不急の都道府県間の移動、特に感染拡大地域との往来は極力控える
(2)飲食店等の利用・会食等 ■飲食店を利用する際は、同一グループ同一テーブルでの会食は4人以内とする
(3)基本的な感染防止対策等 ■基本的な感染防止対策の徹底、新しい生活様式の実践・定着 ■屋外も含め「密」自体を避ける
□事業者への要請
(1)飲食店等 ■午前5時から午後8時までの営業時間短縮 ■酒類の提供を行わない(ただし、あおもり飲食店感染防止対策認証店は午前11時 から午後8時までの酒類提供も選択可)
(2)大規模集客施設(床面積合計1,000㎡超) ■特措法第31条の6第1項及び同法施行令第5条の5の規程に基づく、まん延防止の ために必要な措置の実施
(3)イベント開催制限 ■青森県における「イベントの開催制限の考え方について(令和4年1月27日~)」 に沿ったイベントの開催
(4)職場への出勤等
■感染防止のための取組や「三つの密」等を避ける行動を徹底
■職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意
■業種別ガイドラインの順守
■重症化リスクのある労働者等については、感染予防のため就業上の配慮
■在宅勤務(テレワーク)の活用、休暇取得の促進等による出勤者数削減の取り組み
の推進
■時差出勤等の推進による接触機会の低減
■「感染リスクが高まる「5つの場面」」を避ける行動の徹底
■国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者等では、感染者等の発
生により欠勤者多く発生した場合でも、感染防止に配慮しつつ、必要な事業を継続