健康被害などリスクにご注意! 海外からの医薬品の個人輸入

2025年06月23日

最近、海外で流通している医薬品や化粧品、医療機器などを、旅行先やインターネットを通じて購入するなど個人輸入するかたが増えています。しかし、こうした医薬品などは、日本の医薬品医療機器等法に基づく安全性や有効性が確認されていないなどのリスクがあり、使用による健康被害も多数報告されています。そこで、こうした医薬品などが不正に国内へ流入しないよう、また私たち国民の保健衛生上の危害を防止するため、医薬品などの個人輸入は「自分自身での使用のみ認められる」などのルールが設けられています。海外から医薬品の個人輸入をするときには、事前にこうしたルールを把握したうえで、医師や薬剤師などの専門家と相談して、そのリスクと必要性を十分に検討してください。

 

(1)日本の医薬品医療機器等法に基づく品質・有効性・安全性の確認がされていない

個人輸入によって海外から取り寄せた医薬品などは、日本で品質などが確認されていないものも含まれています。さらに製造された国によっては、品質などが全く確認されずに販売されているケースもあります。

(2)虚偽又は誇大な効能・効果をうたっている場合も

医薬品医療機器等法によって医薬品などの表示方法が規定・取締りされている日本国内とは異なり、海外の店舗やサイトでは虚偽や誇大な効能・効果などを標ぼうして、販売されている可能性も否定できません。

(3)不衛生な場所や方法で製造されたおそれ

どのような衛生管理下で製造から保管・流通までの工程がなされているか不明であり、医薬品などに有害な不純物が含まれているおそれもあります。

(4)正規のメーカー品を装ったニセモノである可能性も

インターネット上で入手されたED(勃起不全)治療薬の多くがニセモノであったという調査結果もあるなど、偽造品は海外において比較的多く流通しています。中には正規品に極めて類似した色・形をした偽造品(写真)もあり、これら真偽の見分けは相当困難です。なお、こうした偽造薬は「関税法」の「知的財産侵害物品」にあたるため、国内への持ち込みは禁止されています。

(5)副作用や不具合などが起きたときに対処方法が不明

用法・用量や使用上の注意などが外国語で記載されているため、その内容を正確に理解することは難しく、場合によっては海外の規制当局が認めていない効果・効能、用法・用量などが記載されていることもあります。
また、医薬品などの使用によって副作用や不具合が発生しても、国内にいる医師や薬剤師などの専門家は、それに含まれる成分や作用などに関する情報を十分に把握しておらず、迅速な処置が困難です。さらに「医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)」(前述)の対象外となるなどの不都合も生じます。