大麻の所持・譲渡、使用、栽培は禁止!法改正の内容も紹介します

2025年04月28日

「大麻は合法」「体に害はない」「依存性がないから、一度なら大丈夫」といった誤った情報が広がり、若者の間で大麻の使用が増加しています。令和5年(2023年)には、大麻取締法が改正され、「使用」が禁止されるなど、規制がさらに強化されました。大麻の被害から自分や大切な人を守るために、正しい知識を身に付けましょう。

 大麻は、アサ科の一年草です。茎から丈夫な繊維が取れるので昔から栽培されており、衣類などに利用されてきました。一方で、大麻にはテトラヒドロカンナビノール(THC)という、脳に作用する成分が含まれており、使用すると酩酊感、陶酔感、幻覚作用などが発現し、依存性があります。令和6年(2024年)12月12日から、「麻薬及び向精神薬取締法」という法律によって大麻は厳しく規制され、所持、使用等は禁止されています。また、「大麻草の栽培の規制に関する法律」によって、無免許での栽培等が禁止されています。

令和5年(2023年)12月に大麻取締法が改正され、「大麻取締法」は、「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称に変わりました。大麻を「麻薬」として位置付け、所持や譲渡は、他の規制薬物と同様に「麻薬及び向精神薬取締法」による規制に移行しました。既に禁止されている「所持」や「譲渡」に加え、新たに「使用」が禁止されたほか、これまで「5年以下の懲役」とされていた単純所持罪の罰則が「7年以下の懲役」とされました。