難病や小児慢性特定疾病に対する医療費助成のご案内
2026年02月02日
難病やこどもの慢性疾患に対する医療費助成の制度改正により、平成27年(2015年)1月から医療費の助成を受けられる「難病」「小児慢性特定疾病」の対象が拡大され、これまで医療費助成を受けられなかった病気のかたも、医療費助成を受けられるようになっています。難病と小児慢性特定疾病に関わる医療費助成の制度について説明します。
指定難病とは(平成27年(2015年)1月1日以降)指定難病は、難病のうち以下のような要件を満たすものについて厚生科学審議会(指定難病検討委員会)が審議を行い、厚生労働大臣が指定します。
- 発病の機構が明らかでないこと
原因が不明、病態の解明が不十分である など - 治療方法が確立していないこと
治療方法が全くない、対症療法はあるが根治のための治療方法がない など - 長期の療養を必要とすること
疾病に起因する症状が長期にわたって継続する場合(基本的には発症してから治癒することなく、生涯にわたって症状が継続あるいは潜在する場合) - 患者数が日本国内で一定の人数に達しないこと
「人口の0.1%程度」に達しない場合 - 診断に関し、客観的な指標による一定の基準が定まっていること
血液などの抗体検査、画像検査、遺伝子解析検査、生理学的検査、病理検査などの結果や、理学的所見を含めた客観的な指標がある
関連学会などによる承認を受けた基準などがある

